特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)
特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)とは
特定施設入居者生活介護とは、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるように、指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴、排せつなどの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを行うサービスです。
また、介護予防特定施設入居者生活介護では、要支援の利用者に対して要介護状態になることをできる限り防ぐために、その施設内で介護や日常生活の支援、リハビリテーションなどを行います。
有料老人ホームや軽費老人ホームなどには、訪問介護など外部の指定介護サービス事業者と連携してサービスを提供する外部サービス利用型と呼ばれる施設もあります。
指定の要件(函館市の場合)
※各都道府県または市町村により要件は異なります。申請の際は必ず担当窓口へお問い合わせ下さい。
1申請者要件
法人であって、有料老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅又は軽費老人ホームの設置者
2人員基準
従業員として以下の要件を満たした人員を配置しなければいけません。
【管理者】事業所の責任者です。 | |
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〔員数〕 | 1名 |
〔資格〕 | 資格要件はありませんが常勤・専従であることが必要です。 ※管理上支障がない場合は同じ事業所の他の職務または同じ敷地内の他の事業所・施設の職務との兼務が可能です。 |
外部サービス型以外の場合
【従業者】施設内にて利用者に介護やリハビリなどのサービスを行います。 | ||
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〔職種・資格〕 | 〔員数〕 | |
生活相談員 | ・常勤換算方法で利用者数*100人に1名以上またはその端数を増すごとに1名以上 ・上記のうち1人は常勤 |
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看護職員 (看護師・准看護師) |
① 利用者数*が30人を越えない場合…常勤で1名以上(常勤換算法により) ② 利用者数*が30人を越える場合…利用者数*が31〜50人またはその端数を増すごとに1を加えた数以上 ・常勤で1名以上 |
常勤換算方法で利用者数*3人に1名以上またはその端数を増すごとに1名以上 |
介護職員 | 常勤で1名以上 | |
機能訓練指導員 (理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あんまマッサージ指圧師) |
1名以上 ※同じ施設の他の職務と兼務が可能 |
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計画作成担当者 (介護支援専門員) |
専従で1名以上(利用者数*が100人またはその端数を増すごとに1名) ※同じ施設の他の職務と兼務が可能 |
※介護予防特定施設入居者生活介護の場合、利用者数は総利用者数となります。
(総利用者…指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者に指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者)
外部サービス型の場合
【従業者】施設内にて利用者に介護やリハビリなどのサービスを行います。 | ||
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〔職種・資格〕 | 〔員数〕 | |
生活相談員 | ・常勤換算方法で利用者数*100人に1名以上またはその端数を増すごとに1名以上 ・上記のうち1人は常勤 |
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介護職員 | 常勤換算方法で利用者数*10人に1名以上またはその端数を増すごとに1名以上 | |
計画作成担当者 (介護支援専門員) |
専従で1名以上(利用者数*が100人またはその端数を増すごとに1名) ※最低1人は常勤であることが必要。 ※同じ施設の他の職務と兼務が可能 |
※外部サービス型介護予防特定施設入居者生活介護の場合、利用者数は総利用者数となります。
(総利用者…外部サービス型指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者に外部サービス型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者)
3設備基準
- 耐火建築物または準耐火建築物であること。
- 木造・平屋建ての事業所であっても次のいずれかの要件を満たす場合で市長が火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災に対する利用者の安全性が確保されていると認めた場合には、耐火建築物または準耐火建築物である必要はありません。
- スプリンクラー設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
- 非常警報設備の設置等火災の早期発見・通報の体制が整備され、円滑な消火活動が可能であること。
- 避難口の増設、十分な幅員を有する避難路の確保等による円滑な避難が可能な構造で、かつ、避難訓練の頻繁な実施、または配置人員を増員等により円滑な避難が可能であること。
- 利用者が車いすで円滑に移動することが可能な空間と構造となっていること。
- 消火設備その他非常災害に対し必要な設備を設けていること。
- 建築基準法および消防法の規定される基準を満たしていること。
必要な設備
外部サービス型以外 | 外部サービス型 | |
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介護居室 (外部サービス型の場合は居室) |
① 定員1人 ※利用者の処遇上必要と認められる場合は2人とすることができます。 ② プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当な広さであること。 ③ 地階に設置してはいけません。 ④ 1つ以上の出入口は避難上有効な空き地、廊下または広間に直接面していること。 |
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一時介護室 | 介護を行うために適当な広さであること。 | — |
浴室 | 身体の不自由な利用者が入浴するのに適したものであること | |
便所 | 居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備えていること。 | |
食堂 | 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有していること。 | 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有していること。 ※居室の面積が25㎡以上である場合には、食堂を設置しないことができます。 |
機能訓練室 | 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有していること。 | — |
4運営基準
事業所の運営にあたって以下の事項を遵守しなければいけません。※一部抜粋
- サービスの提供に際し、あらかじめ入居申込者や家族に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、利用料の額その他利用申込者のサービスの選択に必要な乗用事項を記載した文書を交付して説明を行い、入居およびサービスの提供に関する文書を締結しなければいけません。
- 利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止のために、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて日常生活に必要な援助を適切に行わなければいけません。また、相当期間以上継続して入所する利用者に対しては、漫然かつ画一的なものにならにように配慮しなければいけません。
- サービスの提供を求められた時は、利用申込者の被保険者証の提示を受け、被保険者資格、要介護(要支援)認定の有無、有効期間等を確認しなければいけません。
- 要介護(要支援)認定を受けていない利用申込者については、利用者の意思を踏まえて速やかに申請が行われるように必要な支援をしなければいけません。
- 計画作成担当者は利用者またはその家族の希望およびおよびその置かれている環境に基づき、他の特定施設従業者(外部サービス型の場合は他の外部サービス利用型特定施設従業者および受託居宅サービス事業者)と協議の上、サービスの目標、その達成時期、サービスの内容ならびにサービス提供の留意点などを盛り込んだ特定施設サービス計画の原案を作成しなければいけません。また、計画作成にあたっては利用者またはその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければいけません。
- 介護は利用者の病状、心身の状況に応じて、利用者の自立の支援と日常生活の充実のために適切な技術をもって行わなければいけません。
- 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者や家族からの相談に適切に対応するとともに、利用者の社会生活に必要な援助を行わなければいけません。
- 事業所ごとに運営についての重要事項に関する規定(運営規程)を定めなければいけません。
- 利用者に対し適切な介護サービスを行うために、従業者の勤務の体制を定めておかなければいけません。また、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければいけません。
- 利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めておかなければいけません。
- 事業の運営にあたって、地域住民等との地域の交流に努めなければいけません。※外部サービス型の場合は除く
- 従業者は正当な理由なく、業務上知り得た利用者または家族の秘密を漏らしてはいけません。
- 利用者および家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するなどの必要な措置を講じなければいけません。
- サービスの提供により事故が発生した場合は、市、利用者の家族、ケアマネージャー等に連絡を行い、必要な措置を講じなければなりません。また、事故の状況等について記録しなければなりません。